1)狂犬病予防法
毎年1回必ず注射を受けなければならない。
2)軽犯罪法
散歩のときなどの糞やブラッシングの毛を放置するなど。
3)動物の保護及び管理に関する法律(動管法)
毎年1回必ず注射を受けなければならない。
3-1)犬及び猫の飼養及び保管に関する基準
動物の愛護及び管理に関する法律
第1 一般原則
犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の本能、習性及び生理を理解し,家族同様の愛情を持って 保護するとともに,人の生命,身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害する事がないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並びに犬又は猫の所有者は、犬又は猫を終生飼養するよう努める事。
第2 健康及び安全の保持
1.給餌及び給水
犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の種類,発育状況に応じて適正に飼料及び水の給与を行う ように努める事。
2.健康管理
犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の外部寄生虫の防除、疾病の予防など健康管理に努める事。
.運動
犬の所有者又は占有者又は占有者は,犬の種類、発育状況、健康状態に応じて適正な運動をさせるよう 努める事。
4.保管施設
犬の所有者又は占有者又は占有者は,犬又は猫の種類、習性及び飼養数、飼養目的などを考慮して犬又は猫を適正に保管し、必要に応じて保管施設を設けるよう努める事。
犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の種類,発育状況に応じて適正に飼料及び水の給与を行う ように努める事。
2.健康管理
犬又は猫の所有者又は占有者は、犬又は猫の外部寄生虫の防除、疾病の予防など健康管理に努める事。
.運動
犬の所有者又は占有者又は占有者は,犬の種類、発育状況、健康状態に応じて適正な運動をさせるよう 努める事。
4.保管施設
犬の所有者又は占有者又は占有者は,犬又は猫の種類、習性及び飼養数、飼養目的などを考慮して犬又は猫を適正に保管し、必要に応じて保管施設を設けるよう努める事。
第3 危害防止
1.放し飼い防止
犬の放し飼いをしないように努める事。
2.脱出防止
犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるよう努める事。
3.けい留
犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する事。
4.しつけ及び訓練>
犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に犬の所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努める事。
5.運動上の留意事項
犬の所有者又は占有者は、犬を道路など屋外で運動させる場合には、下記事項を尊守するよう努める事
(1)犬を制御できる者が原則として引き運動により行う事。
(2)犬の突発的な行動に対応できるよう引き綱の点検及び調節に配慮する事。
(3)運動場所、時刻などに十分配慮する事。
犬の放し飼いをしないように努める事。
2.脱出防止
犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるよう努める事。
3.けい留
犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する事。
4.しつけ及び訓練>
犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に犬の所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努める事。
5.運動上の留意事項
犬の所有者又は占有者は、犬を道路など屋外で運動させる場合には、下記事項を尊守するよう努める事
(1)犬を制御できる者が原則として引き運動により行う事。
(2)犬の突発的な行動に対応できるよう引き綱の点検及び調節に配慮する事。
(3)運動場所、時刻などに十分配慮する事。
第4生活環境の保全
1.損壊などの防止
犬の所有者又は占有者は、公園,道路などの公共の場所及び他人の土地,建物などが犬若しくは猫により損壊され、又は犬若しくは猫の汚物で汚さないように努める事。
2.悪臭などの発生の防止
犬又は猫の所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理など施設を常に清潔にし、悪臭などの発生防止に 努める事
犬の所有者又は占有者は、公園,道路などの公共の場所及び他人の土地,建物などが犬若しくは猫により損壊され、又は犬若しくは猫の汚物で汚さないように努める事。
2.悪臭などの発生の防止
犬又は猫の所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理など施設を常に清潔にし、悪臭などの発生防止に 努める事
1)狂犬病予防法
毎年1回必ず注射を受けなければならない。
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